緊急事態宣言で習い事はどうなる?休みになっても月謝は返金されない?

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緊急事態宣言時の習い事 新型コロナウイルス

2020年4月7日の午後7時に日本で緊急事態宣言が出されることが決まりました。

対象地域は、東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡の7都府県。

外出自粛が出ている中、子供の習い事をどうするのか悩む親御さんも多いでしょう。

そこで今回は、
・緊急事態宣言が出たときに子供の習い事はどうするのか?
・緊急事態宣言で習い事が休みになっても月謝は返金されないのか?

についてまとめてみました。

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緊急事態宣言で習い事はどうなる?

緊急事態宣言が出された時どういう措置がとられるのか、東京都の「緊急事態措置」案を参考にします。

緊急事態宣言が出されたときには、以下の施設や店舗に使用制限の「要請」が入ります。

対象となるのは、▽映画館・劇場、▽集会場や展示場、▽百貨店、スーパーマーケット、▽ホテルや旅館、▽体育館、プールなどの運動施設▽博物館や図書館、▽ナイトクラブ、▽自動車教習所や学習塾などの、建物の床面積1000平方メートルを超える施設で、これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。
(引用:NHKニュース

子供の習い事として代表的なのがこちら。

・プール、体操、ダンス、バレエ、テニス、サッカー
・そろばん、習字、学習塾
・ピアノ、絵画、…

上で明記したような体育館やプールなどでの習い事が多いため、緊急事態宣言の期間中は休止になる可能性が高いです。

子供たちが運動できる場所がなくなってしまうのは悲しいですね…

ただこの緊急事態宣言は、習い事で使用する施設の中止を要請・指示できても、法律的に強制力も罰則もありません。

つまり、「休め!」と言われても、休むかどうかは施設やお店の判断で決まるということ。

結局習い事をどうするかは自分たちで決めなくてはいけませんね。

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緊急事態宣言で子供の習い事は休ませる?

緊急事態宣言が出され子供の習い事は休ませるべきなのか、ネットからも様々な反応が聞こえてきます。

「緊急事態宣言が出ても習い事もいつも通り」という人が意外に多いことにビックリします。

自主休会する人も多いようですね。

個人的な話ですが、うちの子供たちの習い事は、

・プールは休校期間中お休み
・英語とピアノはオンラインに切り替え

という対応になりました。

我が家では子供の健康を守るため、「人が多く集まる場所なら習い事は休ませる」という方針です。

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緊急事態宣言で習い事を休みになっても月謝は返金されない?

習い事を休んだら気になる「月謝」。

緊急事態宣言で習い事が休みになったときは、月謝は返金されるのか?
自主的に休んだ場合は、月謝は返金されないのか?

とても気になるところですよね。

いくつも習い事をして兄弟もいたら、月謝だけで数万円なんてこともありますからね…

習い事を休んだ場合の月謝の対応はこちらの5つが考えられます。

・振替えクラス(期限付き)
・翌月以降の月謝にまわす
・日割り、回数割りで返金
・生徒都合なら返金なし
・休会(月単位での手続き)

ネット上の意見では、

「月謝を払ったけど子供たちの安全を考えて自主休会にした。」
「勝手に翌月分の月謝にされた。」

というように、月謝の返金を受けてない人も多い印象がしました。

まずは習い事の運営元に、月謝についての規約があるか確認しましょう。

ただ今回は緊急事態なので、個人ベースの教室などは相談に応じてくれるかもしれません。
交渉してみましょう。

以上、「緊急事態宣言で習い事はどうなる?休みになっても月謝は返金されないの?」と題して、緊急事態宣言での習い事についてご紹介しました。

基本的には「緊急事態」ですからすべて休止の判断が正しいと思います。

習い事はいつでもできる!

まずはコロナウイルスから身を守る努力を優先しましょう!

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